単位の認定・学業成績管理・卒業の認定
単位の認定は学則第12条及び成績の取扱いに関する細則に定めます。
学業成績の管理は学則第12条及び成績の取扱いに関する細則に定めます。また、卒業の認定は学則第13条に定めます。
学則
(単位の認定及び学業成績)
第12条 学生が授業科目の所定の時間数を出席し、試験もしくはその他の方法による判定において、合格した者に所定の単位を認定する。
2 校長は大学若しくは高等専門学校又は医療資格関係養成施設を卒業した者、社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する者で、本校の教育内容と同一内容を履修しており本人からの申請があった場合について、「大学等卒業者の単位認定に関する規定」により、認定することができる。
3 試験の成績は100点満点とし60点以上を合格、60点未満を不合格とする。実習の成績はA、B、C、Dで評価し、C以上を合格、Dを不合格とする。
4 成績の評価は80点以上をA、70点以上80点未満をB、60点以上70点未満をCとする。
5 病気その他、止むを得ない理由により試験を受けられなかった者、又は不合格者に対しては、追試験または再試験を行うことができる。
6 その他詳細は、「単位認定及び成績の取扱いに関する細則」による。
(卒業の認定)
第13条 校長は本校に3年以上在学した者で、第10条に定める授業科目の単位認定を受けた者及び、前条第2項によって第10条に定める授業科目の単位の認定を受けた者について、卒業を認定する。
2 出席日数が、出席すべき日数の3分の2に満たない者は卒業できない。
単位認定及び成績の取扱いに関する細則
(単位認定)
第2条 学則第10条別表1に基づき、単位を認定する。
2 単位の認定は次の要領で行う。
1)学則第10条に示す教育課程はすべて必修科目とする。
2)学校長は1)の科目を履修した学生に対して評価の上、単位を認定する。
3)評価は次の項目について行う。
①学科成績
②実習成績
(学科試験)
第3条 各学科目の試験は次の時期に行う。
1)終講時または必要な時(中間試験)
2)前期末及び学年末
第4条 学科試験の方法は筆記試験・口述試問・レポート及び実技試験のいずれかとし、場合によってはこれらを併用することがある。
2 試験は担当講師毎に実施し、出題と採点はその担当講師が行う。
(受験資格)
第5条 学科試験の受験資格は、その単位の所定の授業時間数の3分の2以上出席している者とする。
2 時間数不足の場合は、次年度再履修願いを提出し、再履修をしなければならない。